中央法務事務所

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司法書士業務

司法書士業務には主に不動産登記と商業登記があり、また近年は成年後見制度や簡易裁判所への訴訟代理など、司法書士業務も多様化しています。 中央法務事務所は、お客様のご要望にお応えすることを第一に考え、登記等に関するご依頼をトータルにサポートしています。

  • 不動産登記

司法書士は、不動産取引の場面に立ち会い、売買等の当事者だけでなく、銀行などのすべての関係当事者の権利を守るため、登記に必要な書類や取引の内容を確認し、責任を持って登記申請を行います。

当事務所は土地家屋調査士法人も併設しておりますので、より細やかに、さらにスピーディーな対応が可能です。

  • ○不動産の売買、贈与、相続(所有権移転登記)
  • ○ご自宅の新築(所有権保存登記)
  • ○所有者の住所や氏名の変更(変更登記)
  • ○不動産を担保とし銀行からの融資を受けるとき(抵当権設定登記)
  • ○ローン完済時(抵当権抹消登記)
  • 商業登記

会社や法人は、設立から解散まで、細かな登記手続きが必要です。

当事務所では、依頼者を代理して登記申請手続きを行うだけではなく、依頼の趣旨に応じて登記申請手続きに必要な議事録書類などの作成はもちろん、会社の種類や、会社運営の基本ルールを定めた定款の内容等のご相談、ご希望に最適な提案まで、会社法人登記に関係する業務全般に携わり、サポートいたします。

  • ○会社法人の設立の一括手続き
  • ○本店所在地の移転に伴う変更
  • ○役員の変更(就任・辞任等)
  • ○事業目的の変更
  • 裁判業務

中央法務事務所には、法務大臣の認定を受けた簡裁訴訟代理等関係業務を行うことのできる司法書士(認定司法書士)が在籍しています。

弁護士と同様、お客様の身の回りに起こりうる様々なトラブルについての訴訟代理権が認められており、140万円を超えない簡易裁判所管轄の請求事件について、訴訟を行ったり相手方と裁判外で和解交渉を行うことが可能です。

また、司法書士は金額にかかわらず裁判所への提出書類の作成を代理で行うことができます。

このような内容にお悩みの方は、ぜひご相談ください。
  • ○貸金・代金・給与等の未払いトラブル
  • ○悪徳商法などの金銭トラブル
  • ○賃貸借契約(アパートの敷金等)に関するトラブル
  • ○強制執行
  • 成年後見

成年後見制度とは、認知症、知的障害や精神障害などの理由で判断能力が不十分となり、ご自身での介護施設への入所契約、預貯金の管理、福祉に関する手続きなどを行うことが難しくなった場合に、本人の財産を保護し、本人を支援する「後見人」を選任する制度です。

制度に関する相談、成年後見を家庭裁判所に提出する申立書類等の作成だけでなく、司法書士が後見人になることも可能ですので、安心してお任せください。

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