中央法務事務所

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土地家屋調査士業務

土地家屋調査士業務は、土地や家屋の所有者にかわって申請手続きを行います。
この表示に関する登記は、権利関係の前提となるもので、資格者によって公平な立場で法務局に申請します。
個人の方の不動産だけでなく、不動産業者様と土地の仕入れ段階から携わり、ビジネスパートナーとしてお手伝いいたします。

  • 境界確定

境界確定とは、ご自身の土地がどこからどこまでかを確定することです。
境界を確定するには、隣接土地の所有者の立会いを得た上で、境界標の設置や筆界確認書の取り交わしを行う必要があります。
この際の煩雑な調整などは土地家屋調査士が行います。
土地境界確定を行っておけば、不動産取引や相続の際に手続きが迅速に行えるだけでなく、土地分筆登記や土地地積更正登記を行う際にも役立ちます。

  • 測量

測量とは、土地や建物の物理的な状況を把握するために行う調査です。
地図や地積測量図などの資料をもとに、現地の状況や隣接所有者の立会いなど得て筆界を確認し、その成果に基づき測量を行います。

  • 表示登記申請
    (土地・建物)

不動産の表示に関する登記は、一定期間内に法務局へ申請が必要です。
土地家屋調査士は、調査・測量の結果を踏まえ、土地の分筆の登記申請や建物を新築した場合における表示の登記申請の手続きなどを、依頼者の代理人となり行います。

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